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「老人ホーム」という言葉は、高齢者向け施設全般を広く指す言葉です。高齢者向け施設には、次のようにさまざまな種類があります。
有料老人ホームとは、老人福祉法第29条で次のように定められています。「老人を入所させ、入浴、排泄、若しくは食事の介護、食事の提供又はその他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるものの供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含む)をする事業を行うものであって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省で定める施設ではないもの」 有料老人ホームは施設の設置主体に特別な規制がないため、民間企業が数多く参入しています。
有料老人ホームはサービス内容によって、次の3類型に分類されます。
以前は高額な入居一時金が必要な有料老人ホームがほとんどでしたが最近では入居一時金が低額なホームから、高級志向のホームまで入居者のニーズに合わせてさまざまな有料老人ホームが開発されています。
特別養護老人ホームとは、要介護1以上の方が利用できる、長期入所の生活施設のことです。 設置運営が地方公共団体または社会福祉法人に限られているため、 公的な性格を色濃くもつ施設です。公費の援助を受けることができる点も特徴です。
入所率は全国で約99%とほぼ満床に近く、入所までの待機期間が2〜3年となっている特別養護老人ホームが多くあります。特別養護老人ホームのうち、都道府県知事の指定を受けた施設は、指定介護老人福祉施設となります。
一般的には、「特別養護老人ホーム」と「指定介護老人福祉施設」は同一視されることが多いようです。
特別養護老人ホームは、「特養」と省略されることもあります。
介護老人保健施設は、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第1条の基本方針で、次のように定められています。「介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない」介護老人保健施設は、医療機関と家庭とを結ぶ「家庭復帰施設」としての役割を果たすために、リハビリテーションに力を注いでいます。
特別養護老人ホームが長期入所の生活施設であるのに対して、介護老人保健施設は、家庭復帰を目的とした一時的に入所する施設だと言えます。
介護老人保健施設は、「老健」と省略されることもあります。
介護療養型医療施設の基本方針は、次のように定められています。「長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない」介護療養型医療施設は、急性疾患の回復期および慢性疾患を有する高齢者が利用することが一般的です。
今後、介護保険と医療保険の機能分担の明確化等の観点から、介護療養型医療施設を廃止にする方針を厚生労働省が明らかにしています。
グループホームの正式名称は、「認知症対応型共同生活介護」と言います。認知症対応型共同生活介護は、介護保険法第7条第15項で、次のように定められています。
「要介護者であって、認知症の状態であるものについて、その共同生活を営む べき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の 世話及び機能訓練を行うこと」
グループホームは、認知症の高齢者が1ユニット5人〜9人で共同生活を営む住居です。スウェーデンをはじめとする北欧諸国で、小規模、少人数の生活環境を提供する試みから、大規模な施設では見られなかった認知症高齢者の潜在力が引き出されることがわかり、グループホームの設立が促進されました。