老人ホーム検索サイトに戻る > 老人ホーム用語集

- 住宅型有料老人ホーム [ じゅうたくがたゆうりょうろうじんほーむ ]
- ・生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
・介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
- 羞明 [ しゅうめい ]
- 光が眩しく、眼が痛い、涙が出るなど訴える状態です。
- 支給限度額 [ しきゅうげんどがく ]
- 介護報酬の在宅給付において、要介護度ごとに設けられた限度額です。区分支給限度額と種類支給限度額があります。前者はいくつかのサービスの種類の組み合わせを一つのサービス区分としてまとめ、その中で自由に選択できるもので、後者は各在宅サービスの利用量を需要と供給のバランスにおいてその市町村が設定することができるものです。支給限度額を超過したサービス利用の費用は、全額利用者負担となります。
- 四肢麻痺 [ ししまひ ]
- 両手、両足の麻痺のことです。脊髄損傷が頭髄で起こる場合や、脳性麻痺の高度なものに現れます。
- 自助具 [ じじょぐ ]
- 障害を持っている者が自立して生活するために使用される道具類及び工夫のことです。既製品だけでなく、障害者のニーズに応じて作られるものもあります。
- 施設単独型オンブズマン [ しせつたんどくがたおんぶずまん ]
- オンブズマンは、大学職員、弁護士、一般市民などで構成されており福祉サービスに関して第三者的にサービスを監視する役割持ち、家族や入所者の相談にのっています。
- 肢体不自由 [ したいふじゆう ]
- 身体の運動・動作が不自由な状態にあることです。すなわち、神経、筋肉、骨、関節などの運動・動作に関係する器官が、様々な外傷や疾病によって障害を受け、長期にわたって日常生活や学校生活を自立して行うことが困難な状態にあることです。
- 市町村介護保険事業計画 [ しちょうそんかいごほけんじぎょうけいかく ]
- 介護保険法に基づいて市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の実施に関する計画です。
- 市町村特別給付 [ しちょうそんとくべつきゅうふ ]
- 介護保険のサービスとは別に、介護保険料などを財源として独自に行うサービスの給付のことです。
- 失行症 [ しっこうしょう ]
- 運動マヒ、知覚マヒ、失調、付随意運動がないにもかかわらず、脳の器質病変のため目的的な随意動作・行動ができないことです。
- 指定市町村事務受託法人 [ していしちょうそんじむじゅたくほうじん ]
- 要介護認定の申請や認定調査などを含め、市町村が事務の一部を委託するために創設されます。一定の要件を満たした法人を介護保険法に基づき都道府県が指定し、認定調査を委託した場合法人に所属するケアマネジャーが調査を行います。
- 指定地域密着型介護予防サービス事業者 [ していちいきみっちゃくがたかいごよぼうさーびすじぎょうしゃ ]
- 自宅に住む認知症の高齢者に対して、認知症対応型の通所介護で症状を改善させたり病状の進行を遅らせる機能訓練を行います。
- 児童手当制度 [ じどうてあてせいど ]
- 日本国内に居住している者が、3歳未満の児童を監督保護し生計を維持している場合に支給される手当てを児童手当と言い、月額で第一子、第二子については5千円、第三子以降は一人につき1万円が支給される制度です。なお、前年の所得が一定額以上ある者には支給されません。
- 視能訓練士 [ しのうくんれんし ]
- ORTとも呼ばれ、視能訓練士法に基づき、厚生労働大臣の免許を受け、視能訓練を専門技術とすることを認められた者です。医師の指示のもとに、両眼視機能に障害のある者に対するその機能回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行います。
- 市民福祉サポートセンター [ しみんふくしさぽーとせんたー ]
- 各地で社会福祉や教育などの市民活動に取り組んできた個人やグループを中心に、「市民福祉」に関する情報を交換し、政策を提言していく新しい非営利組織をめざして発足した市民グループ(特定非営利活動法人)です。
- 社会生活技能訓練 [ しゃかいぎのうくんれん ]
- 日常生活上の一般的な技能不足(会話がうまくできない、余暇の使い方が下手、買い物が上手に出来ない等)を個人のレベルにあわせて学習、習得していくもので、SSTとも呼ばれます。精神障害者は、対人関係 や職業生活、日常生活において特有の不器用さをもつために、社会生活を送る上で多くの障害を持っています。SSTはその人に必要な生活技能の習得を助け、地域社会で円滑に生活できるようにするためのものであり、患者の社会参加を促進し、生活の質(QOL)を高めることをめざしています。
- 社会的入院 [ しゃかいてきにゅういん ]
- 病状安定期にあり医学的には入院治療の必要がなく、本来家庭での療養生活が望ましい者が病院に入院している、または入院することです。介護者がいない、住宅環境に不備がある、経済的な不安等家庭の事情がある他、心身障害や慢性疾患を患っている者も多くいます。
- 社会的リハビリテーション [ しゃかいてきりはびりてーしょん ]
- 各人の障害に応じた日常生活の仕方や健康管理・社会生活に関する事等を学び実施します。又、各種社会資源(福祉サービスやボランティア等)の利用やレクリエーションの参加もこれに含まれます。
- 社会福祉協議会 [ しゃかいふくしきょうぎかい ]
- 社会福祉法に基いた社会福祉法人の一つで、通称「社協」とも呼ばれます。地域福祉の推進を目的に市区町村、都道府県、全国社会福祉協議会(全社協)の各段階で組織され、公私の関係組織・機関により構成されています。市区町村では社会福祉のための事業の計画と実施、住民の活動参加の援助などを、都道府県では社会福祉のための広域的な事業、事業所従事者の養成、市町村社協の連絡調整などを、全社協では都道府県・指定都市社協の連合体として社会福祉活動の全国レベルの推進役を努める事を主な役割としています。
- 社会福祉士 [ しゃかいふくしし ]
- 専門的知識糾日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う者です。
- 社会福祉法人 [ しゃかいふくしほうじん ]
- 民間社会福祉事業の公共性と純粋性とを確立するために、民間の法人とは別に、社会福祉事業法に基く特別の法人を創設したものです。福祉サービスを必要とする者に地域において必用なサービスを総合的に提供できるように援助します。心身ともに健やかに生活でき、または社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じたサービスを提供するの援助を行います。
- 社会保険制度 [ しゃかいほけんせいど ]
- 病気、けが、身体の障害、死亡、老齢、失業などが起きた時に、加入者やその家族に対して保険給付を行い、生活を保障する制度です。「社会保険」と「労災保険」に分かれます。「社会保険」には医療保険(社会健康保険、国民健康保険、介護保険)と年金保険(厚生年金保険、国民年金)があり、「労災保険」には労働者災害補償保険と雇用保険があります。
- 社会保険労務士 [ しゃかいほけんろうむし ]
- 行政機関等への社会保険の申請書・報告書などの作成事務を代行する者のことで、国家試験合格者にその資格が与えられます。
- 社会リハビリテーション [ しゃかいりはびりてーしょん ]
- 「社会生活力」を高めることを目的としたプロセスであり、社会生活力とはさまざまな社会的状況の中で、自分のニーズを満たし、一人ひとりに可能な最も豊かな社会参加を実現する権利を行使する力を意味しています。
- シャワーチェア [ しゃわーちぇあ ]
- 浴室で使用するイスで、通常の浴室用のイスに比べて高い位置で座れるため、立ち上がり時の膝への負担が軽減します。
- 住環境整備 [ じゅうかんきょうせいび ]
- 手すりの設置や段差の解消などの住宅改修や、家具の導入や移動、福祉用具の導入など高齢者が自宅や地域社会の中でより安全に、より快適に生活するための環境整備です。
- 住所地特例 [ じゅうしょちとくれいたいしょうしせつ ]
- 一定期間施設等に入所するとその施設の住所地が入所者の住所となりますが、介護施設が大都市に密集していることから、保険給付の増大を防ぐために大都市に転入した入所者の住所地を特例として施設に入る以前の住所を保険者とする決まりです。
- 住宅改修 [ じゅうたくかいしゅう ]
- 手すり取付や段差解消の工事等により、要介護の方の自立を助け、QOL(クオリティー・オブ・ライフ=生活の質)を高めることを目的とした改修工事を行うサービスで、要した費用の9割を支給することにより、在宅の介護を支援します。
- 受給資格証明書 [ じゅきゅうしかくしょうめいしょ ]
- 要介護・要支援認定を受けていることを証明する書類です。
- 主治医 [ しゅじい ]
- ある患者の診療を中心になって責任を持って行う医師のこと。
- 主治医の意見書 [ しゅじいのいけんしょ ]
- 一次判定の際にも使われるようになり、コンピュータの判定も変更しうるほど重要度は高い。主治医は自身で選択するか、市町村の提供する意見書を書いてくれる医師の一覧表などから選ぶ。
- 主訴 [ しゅそ ]
- 利用者本人がワーカーに対して行う具体的な訴え。
- 手段的日常生活動作 [ しゅだんてきにちじょうせいかつどうさ ]
- 日常生活動作(ADL)よりもやや高い基本的な能力を測るために使用される指標。電話や遠出、買い物、食事の支度、服薬、金銭管理などがある。
- 巡回入浴 [ じゅんかいにゅうよく ]
- 寝たきりの高齢者の方や身体障害者の自宅に簡易浴槽を載せた入浴車を派遣し、入浴していただくサービスです。
- 准看護師 [ じゅんかんごし ]
- 都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師、または看護師の指示を受け療養上の世話または診療の補助を行う者です。
- ショートステイ [ しょーとすてい ]
- 介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする重度身体障害者を身体障害者厚生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設に短期間(原則として7日以内)入所させ、必要な保護を行う事業です。
- 障害基礎年金 [ しょうがいきそねんきん ]
- 国民年金法に基く年金給付の一つです。(1)初診日において被保険者または被保険者であった者(60歳以上65歳未満)であり、(2)障害認定日において1級または2級の障害の状態にあり、(3)保険料の滞納期間が3分の1未満なことを要件として支給されます。また、初診日が20歳未満である障害については20歳になった日から支給されます。被用者年金制度(厚生年金保険、各種共済年金)に加入している者については、障害基礎年金と併せて障害厚生年金または障害者共済年金が支給されます。
- 障害者基本法 [ しょうがいしゃきほんほう ]
- 身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする法律です。
- 障害者福祉 [ しょうがいしゃふくし ]
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者を対象とする福祉施策とその実践。身体障害者福祉法、児童福祉法、知的障害者福祉法、精神保健法など多くの法律が関わっており、関連する行政施策も多くの省庁に関係しています。
- 償還払い [ しょうかんばらい ]
- いったん支払ったサービス費用を、後で払い戻しを受ける方法です。保険給付の対象となるサービスを受けた被保険者が、その費用をサービス提供事業者に支払い、後に領収書などを提出することにより保険者から定められた割合に応じて保険給付(払い戻し)を受け取ります。介護保険法においてこの対象となるものに、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額居宅支援サービス費等があります。
- 職業的リハビリテーション [ しょくぎょうてきりはびりてーしょん ]
- 障害者がその障害の特性にあった職業に就き、定着できるようにすることを目指すリハビリテーションの過程です。職業相談、指導、能力評価、職域の開発、訓練、職業紹介、就職後のフォローなどを行います。
- 食中毒 [ しょくちゅうどく ]
- 飲食を介して有害物が身体に入り、以上を起こすことです。病因については細菌が75%で最も高く、自然毒は23%、化学物質は2%となっています。食物の種類では約50%が魚介類で最も多く、野菜類、穀類がこれに次いでいます。
- 自立支援 [ しりつしえん ]
- さまざまなハンディキャップを持つ人々を、福祉サービスの対象者としてみるのではなく、その人の自立した生活を支援することを目標に、物心両面のサービスを提供することです。
- 自立度 [ じりつど ]
- 高齢者の日常生活自立度…保険士、看護士、社会福祉士、介護福祉士等が客観的にかつ短期的に判定することを目的として作成された、介護の必要度の判断基準です。
- シルバー人材センター [ しるばーじんざいせんたー ]
- 高齢者の能力の開発や向上を図るためいづ事を斡旋したり、老人が積極的に社会に参加できるよう各種の福祉情報の提供等を行います。高齢者能力開発情報センターとも呼ばれます。
- シルバーサービス振興会 [ しるばーさーびすしんこうかい ]
- 超高齢社会に向けて、高齢者をはじめ国民全てが安心して暮らせる社会作りを民間の立場から支えるため、シルバーサービスの質の向上とその健全な発展を図ることを目的に昭和62年3月に設立された厚生労働省所管の公益法人です。
- シルバーハウジング [ しるばーはうじんぐ ]
- 高齢者が自立して安全かつ快適な生活ができるよう、高齢者の安全や利便に配慮した設備・設計とするとともに、
安否の確認や生活相談、緊急時の対応などの福祉サービスが受けられる公営住宅。
- 振戦 [ しんせん ]
- 震えの動きの一種で、筋肉をつかさどる神経に問題があるとき出現します。体全体に起こることも、手の振戦など一部に起こることもあります。遺伝的要素やストレスなどが原因とも言われていますが、正確なことはまだ解明されていません。
- 身体拘束 [ しんたいこうそく ]
- 医療や看護の現場で、徘徊や車椅子・ベッドからの落下など、利用者又は他の入所者等の生命と身体を保護するため、ベルトで車椅子を縛ったり、ベッドを柵で囲んだり、鍵をかけて部屋から出られないようにしたりすることです。