老人ホーム検索サイトに戻る > 老人ホーム用語集

- 記憶障害 [ きおくしょうがい ]
- 生理的、精神的原因によって記憶機能の働きが減退、消失した状態です。記銘障害(新たに体験したものを覚える機能の障害)と、記憶内容の障害(代表的なのは物忘れ)です。
- 機械浴 [ きかいよく ]
- 特別養護老人ホームや身体障害者施設に設置された、重度障害者用入浴機器を利用した入浴のことです。入浴機器には、障害の程度に応じた機種があります。
- 基幹型在宅介護支援センター [ きかんがたざいたくかいごしえんせんたー ]
- 基本的な事業として、(1)地域型支援センターの総括、支援、(2)介護予防・生活支援サービスの総合調整、(3)介護サービス機関の指導支援を行っています。原則的には市町村に一箇所の設置です。
- 基準該当(居宅)サービス [ きじゅんがいとうさーびす ]
- 指定居宅サービスを提供する事業者の指定基準は満たしていないものの、これに相当する基準を満たす事業者によって提供される居宅サービスのことです。
- 機能回復訓練 [ きのうかいふくくんれん ]
- 損なわれた身体機能の回復を図るための訓練で、リハビリテーションの一つです。マヒなどで失われた機能の回復を図る訓練と、機能障害が永続的になった場合、残された健全な機能の開発を図る訓練などがあります。
- 機能訓練 [ きのうくんれん ]
- 疾病や負傷などによって心身の機能が低下したり減退したりしている者に、リハビリテ-ションなどを行ってその機能が回復するようにする訓練のことです。
- 機能・形態障害 [ きのう・けいたいしょうがい ]
- 脳卒中による麻痺など直接疾患から生じる障害の事である。
- 機能障害 [ きのうしょうがい ]
- 日常生活や社会生活上に困難をもたらす、心身そのものの障害の状態を言います。
- 虐待 [ ぎゃくたい ]
- 有形(物理的)・無形(心理的)の力を使って他者に苦痛や危害を与える行為、あるいは状況です。
- ギャッジベッド [ ぎゃっじべっど ]
- ベッドの上半分や下半分が手動、または電動で簡単に自由に上げ下げできるベッドのことです。自分では起き上がれない、または起き上がりにくい障害者や患者、高齢者に配慮したベッドとなっています。
- 行政型福祉オンブズマン [ ぎょうせいがたふくしおんぶずまん ]
- 福祉サービスに関して第三者的にサービスを監視する役割を持つ人のことをオンブズマンと言い、中でも行政によって行われているもので、市民からの苦情を受け付け、その問題解決に取り組んでいる者のことです。
- 行政不服審査請求 [ ぎょうせいふふくしんさせいきゅう ]
- 行政庁の処分や公権力の行使にあたる行為について不服のある者が、行政機関に対し不服を申立てその違法・不当を審査させて、そのような行為の排除や是正を求めることです。
- 虚弱高齢者 [ きょじゃくこうれいしゃ ]
- 心身の機能が、ある一定以上低下した高齢者です。特定の病気にかかっているわけではないが、老化などの要因により病気にかかりやすく、病気にかかると悪化しがちで治りにくい傾向があります。
- 居宅介護 [ きょたくかいご ]
- いわゆる在宅者への支援のことで、介護保険では保険給付のサービスを次の12種としています。(1)訪問介護、(2)訪問入浴介護、(3)訪問看護、(4)訪問リハビリテーション、(5)居宅療養管理指導、(6)通所介護(デイサービス)、(7)通所リハビリテーション(デイケア)、(8)短期入所生活介護(ショートステイ)、(9)短期入所療養介護(ショートステイ)、(10)痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)、(11)特定施設入所者生活介護、(12)福祉用具貸与。
- 居宅介護支援 [ きょたくかいごしえん ]
- 居宅要介護者等が居宅において福祉サービスなどを適切に利用できるよう、その希望をふまえ居宅サービス計画の作成、事業者などとの連絡調整等の支援を行うことです。また介護保健施設への入所を必要とする場合は、介護保健施設への紹介等も行います。
- 居宅要支援被保険者 [ きょたくかいごしえんひほけんしゃ ]
- 要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受ける者です。
- 緊急通報装置 [ きんきゅうつうほうそうち ]
- 病弱なひとり暮らし等高齢者が緊急事態に陥ったとき、ボタンを押すだけで東京消防庁又は民間の緊急支援センターに通報され、24時間の安否確認、緊急対応を確保する装置のことです。
- 筋萎縮性側索硬化症 [ きんいしゅくせいそくさくこうかしょう ]
- 筋力が低下する進行性の難病で、原因は未だ明らかになっていません。厚生労働省の定める特定疾患に指定され、公的補助の対象となります。